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緊急事態宣言発令が全国に拡大されたことを受けて、大分県の皆様へ(会長声明)

          緊急事態宣言発令が全国に拡大されたことを受けて、大分県の皆様へ(会長声明) 

 

                                             大分県司法書士会

                                              会 長 胤 末  理恵子

 新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大を食い止めるため、日本政府は令和2年4月16日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、7都府県だった対象地域を全国に拡大しました。

 大分県においても4月16日現在53名の感染者が確認されております(大分県発表)。大都市圏に比べると感染者の増加は緩やかですが、いったん感染拡大が始まると制御できない状況に陥ってしまうことは東京その他の地域の事例から見て明らかだと思われます。日本全国で、感染拡大に対する不安の声が広がる中、東京都等では、飲食店、ホテル・観光業などをはじめとした多くの中小零細事業者が、利用者の減少や営業自粛、契約の打ち切り等により、経済的な苦境に立たされ、労働者においても解雇の急増等により直接の影響を受けております。

 今後、大分県においても新型コロナウイルスの感染拡大により同じような経過をたどる事が予想されます。

 このような状況の中で、私たち司法書士が 「身近なくらしの中の法律家」 として何をなすべきかが問われております。

 8月に施行が予定されている改正司法書士法において、私たちの使命は、「国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する」ということが確認されました。 残念ながら司法書士には対応できる法律相談に制限はございますが、少しでも県民の皆様のお役に立ちたい思いは同じです。

 新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、大分県司法書士会が運営する常設の司法書士総合相談センターは、現在も電話による相談を行っております。県民の皆様が、いち早く日常生活を取り戻せるよう、我々大分県司法書士会も一丸となって、最大限の努力を続けてまいります。

記事公開日:2020.04.20

大分県司法書士会お知らせ緊急事態宣言発令が全国に拡大されたことを受けて、大分県の皆様へ(会長声明)