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成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方々を保護するための制度です。判断能力が不十分なことにより、預貯金や不動産の管理、遺産分割の協議、介護サービスや施設への入所に関する契約の締結などの様々な場面で、不利益を被ってしまう恐れがあります。このような判断能力を補い、支援するのが成年後見人制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、すでに判断能力が衰えた方が直ちに利用する法定後見制度と、判断能力が衰える前に、将来判断能力が衰えたときにこれを利用することを目的として契約する任意後見制度の二種類があります。

1. 法定後見制度

すでに、判断能力が衰えている人を対象にし、判断能力の衰えの程度によって、「後見」「保佐」「補助」の三つの利用の仕方があります。

こんなときに利用できます

2. 任意後見制度

将来判断能力が衰えたときのために、今、「支援する人」「支援内容」をあらかじめ決めておきます。
ここで定めた「支援内容」は今からでも受けることができます。

こんなときに利用できます

成年後見制度の類型

新しい成年後見制度は、対象者の判断能力の衰えの程度によって次の三つに類型に分類されます。

類型の分類

後見類型 「父がしっかりしているときはほとんどない」
(ほとんど判断できない人を対象)

「契約などのときに父の代わりに判断してくれる人が欲しい」

支援する人=後見人
保佐類型 「父はしっかりしているときもあるけれど…」
(判断能力が著しく不十分な人を対象)

「契約などのときに父の代わりに判断してくれる人が欲しい」

支援する人=保佐人
補助類型 「最近、少し認知症を発症したのかと思うときがある」
(判断能力が不十分な人を対象)

「私の代わりにしてくれたり、間違ったときにはだめと言ってくれる人が欲しい」

支援する人=補助人

成年後見制度の利用手続き

法定後見制度と任意後見制度では手続きの始めが異なります。

1. 法定後見制度

後見制度を利用しようとする人は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、判断能力の衰えの程度によって「補助」「保佐」「後見」開始の審判申立をします。
申立できる人は、本人、配偶者、4親等内の親族です。
申立があると裁判所では、本人に事情を聞いたり、本人の判断能力について医師に鑑定を求めたりして、いろいろなことを考慮して類型や支援内容が決められます。

2. 任意後見制度

公証人役場で任意後見契約を結びます。
任意後見契約の内容は、将来判断能力が衰えたときに、自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が発生する旨の特約を要し、この契約は公正証書でしなければなりません。
任意後見契約を結ばれた方は、さらに任意代理契約を結ぶことによって、今からでもこの契約で定めた事項の支援を受けることができます。

リーガルサポートの誕生

平成 7年に法務省が成年後見制度の改正作業に着手したころ、日本司法書士連合会でも高齢者社会の到来にあわせて判断能力の衰えた方を支援する人(後見人)を養成し、供給する組織として「財産管理センター」構想を発表しました。
この構想が今日の「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」へと発展しました。
「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」は全国を一組織とし、全国50の各県司法書士会にその支部を設置して、国民の需要に速やかに対応できるよう態勢を整えています。

リーガルサポートの役割

後見人などの法定後見制度を利用する場合や任意後見監督人などを必要とする場合、これらの後見人や後見監督人などは家庭裁判所が選任することになるため、人的資源の確保が重要な問題になることが考えられます。
リーガルサポートは、この人的資源の供給組織として、後見人や後見監督人などを裁判所に対して推薦します。
「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」は後見人などを養成し、指導監督する組織として成年後見制度に寄与することを目的としています。

大分県司法書士会成年後見制度