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裁判・調停

法務大臣の認定を受けた司法書士は、一定の金額(140万円以下)まで、簡易裁判所での手続について弁護士と同様に本人に代わって代理人として訴訟手続を行います。(簡裁訴訟代理等関係業務)
また、裁判外での和解の代理、法律相談などの業務を行います。
このほか、地方裁判所や家庭裁判所に提出する書類の作成も行っています。

このような場合は司法書士にご相談ください。

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