個人債務者も民事再生手続が利用できるようになりました!(個人債務者再生)
平成12年 4月に民事再生法が施行されました。この民事再生手続を利用することで、会社は倒産することなく会社の再建を図ることができるようになりました。そしてこの民事再生法が一部改正され、平成13年 4月からは、個人もこの民事再生手続を利用できるようになりました。
この個人再生手続を利用することで、多額の借金(ただし、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であることが必要です)を抱えた個人でも、将来継続的に収入が見込める人は、その収入から借金の一部の額を支払うことにより、残りの支払の免除を受けることができます。
個人再生手続には次の2種類があります。
主として商店主や農家などの個人で事業を行っている人を対象とする「小規模個人再生」と、小規模個人再生のうちサラリーマンなど将来の収入を確実に取得できる人を対象とした「給与所得者等再生」とがあります。
個人再生手続は次のように進められます。
この制度を利用しようとする債務者が、地方裁判所に手続の開始の申立をします。大分県の場合、直ちに民事再生委員が選任されます。その後、法律で定めた事由を満たすと裁判所が判断すると、手続が開始されます。その後、返済の対象となる借金の額などを確定するための調査が行われ、債務者が裁判所に再生計画案を提出することになります。裁判所はその再生計画案について債権者の意見を聞いたりして、再生計画を認めるかどうかを決めます。そして再生計画案が認められれば、債務者はその計画に従って返済を行うことになります。
再生計画案は、一般的に次の3つの内容(1)を満たすものでなければならず、給与所得者等再生の場合はさらに次の内容(2)をも満たさなければなりません。
住宅ローンのために住宅に抵当権が設定されている場合は、個人再生手続を利用する債務者は、さらに住宅資金貸付特則を利用することで、その住宅を手放すことなく返済できる場合があります。