亡くなられた方が不動産などの財産を所有していた場合、相続人がこれを相続します。
相続人全員で遺産分割協議を行い財産を分けることもできます。
また、亡くなられた方の借金も相続人がこれを引き継ぐことになりますが、借金が資産より多額の場合、家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをして相続を免れることもできます。
最近では、ご自身の死亡後に手続きが円滑に進むよう、生前に遺言書を作成して家族へ思いを伝えたいというご相談も増えています。
司法書士は、不動産の相続登記や家庭裁判所への各種申立書類の作成を中心に、相続手続全般をお手伝いいたします。是非お近くの司法書士へご相談ください。