令和4年4月1日より、不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の「土地」につき相続登記をする際に
法務局に納付する登録免許税(印紙代)が非課税になります。※これまでは10万円以下の土地が非課税対象でした。
上記非課税対象土地には、これまで対象外であった市街化区域内の土地も含まれるようになりました。
この免税措置は、国が進めている所有者不明土地解消を目的とした取組の一つです。
令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されますし、この機会に相続登記をされることをおすすめします。
相続登記がまだお済みでない方は是非お近くの司法書士又は大分県司法書士会相続登記相談センターをご利用ください。
大分県司法書士会相続登記相談センター
電話097-533-4110
※免税措置の詳細は、法務省及び国税庁のホームページにてご確認願います。
記事公開日:2022.04.01