相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日から施行されます。
制度開始に先立ち、全国の法務局・地方法務局の本局(支局は除く)において、令和5年2月22日より予約制で対面又は電話による事前相談が受けられます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
◎法務省ホームページ
「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
記事公開日:2023.02.22