相続手続が変わります!
平成29年5月29日から、全国の法務局において各種相続手続に利用することが
できる「法定相続情報証明制度」が開始されました。この制度を利用することで、
金融機関の預貯金の払戻し、法務局での不動産相続登記等の手続きで戸籍謄本の
束を何度も出し直す必要がなくなりました。
手続きの流れは次の通りです。
1 市町村役場で相続関係の戸籍等を収集する
2 法定相続情報一覧図を作成する
3 法務局に法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする
4 法務局から法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう
この法定相続情報一覧図の写しが従来の戸籍の束の代わりとして各種相続手続
に使用できることになりました。
これらの手続きは相続登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。
司法書士は、これまでもこれからも市民の皆様のお力になります。
記事公開日:2017.06.12