法令に別段の定めがある場合を除いて、司法書士でない者が業務として不動産登記、会社・法人等の登記申請書類作成や、登記申請を代理すること、登記に関する相談に応じることは法律で禁止されています。
→違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
大分県司法書士会では、非司法書士排除委員会を置いて司法書士でないにもかかわらず司法書士業務をおこない、またホームページ・新聞・雑誌等に広告を出して司法書士業務をおこなおうとしている「ニセ司法書士」に対して、その中止を求め、場合によっては刑事告発等をおこなうための調査活動を実施しております。
ニセ司法書士による被害を未然に防ぎ、国民の皆様の権利を守るよう努めてまいります。
以下の内容に同意いただける方は、下記「情報提供フォーム」をクリックし、情報入力ページへお進みください。