司法書士は、借金(債務)の問題も対応できます。個々の事情をお伺いし、簡易裁判所での「特定調停」、地方裁判所での「破産」・「民事再生」、裁判所外で簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた司法書士が代理で行う「任意整理」などの適切な解決方法をアドバイスいたします。
業者による借金の督促にお悩みの場合、認定司法書士に債務整理を委任すれば、司法書士から業者への受任通知によって督促は止まります。借金の返済でお困りの方は、一人で悩まず、司法書士にご相談ください。
このような場合は司法書士にご相談ください。
- 借金が膨らみ、多重債務に陥っている
- 借金が返済できる限度を超えた
- 借金の返済は苦しいが、破産手続きで自宅を失いたくない
- 亡くなった父の借金を相続したくない
- 夫のために自分名義でお金を借りたが返済困難になった
- 友人に頼まれてお金を貸したが返ってこない
債務整理手続きの解決方法、用語説明
※各タイトルをクリックすると解説が表示されます。
-
自己破産
自己破産は、債務者が支払不能の場合に自ら破産・免責許可の申立を行う手続きです。免責を得れば、返済する義務はなくなります。所有する財産は原則として処分されますが、生活に必要な一定の財産や現金はそのまま所有できるものもありますので、全てを没収されるわけではありません。
この手続きは債務者自身の再出発の機会を目的としています。なお、破産しても選挙権がなくなるとか、住民票や戸籍に記載されるということはありません。
-
任意整理
任意整理は、裁判所を利用することなく、債権者と話し合い合意により毎月の返済額、返済期間など弁済方法について和解する手続きです。多くの場合3年から5年くらいの期間内に分割で返済するというような返済方法になります。原則利息はつきません。
-
特定調停
特定調停は、簡易裁判所に申立をして、調停委員が当事者の言い分を聞き、返済額、返済期間など弁済方法をまとめる手続きです。任意整理と同様に利息制限法に定める金利で計算を行いますが、利息を払いすぎていた場合に払いすぎたお金を取り戻す特定調停を成立させることは難しいようです。
任意整理と大きく異なる点は調停成立で作成される調書には、判決と同じ効力がありますので、調停の内容どおりに返済ができないときには、すぐに給料などの差し押さえを受けることもあるということです。
-
個人再生
個人民事再生は、債務のうちの一定額を3年から5年の分割で返済するという返済方法を裁判所から認めてもらい、そのとおりに返済すれば残りの債務は免除してもらう手続きです。また、住宅ローンの特則を利用することにより、住宅を手放すことなく債務を整理できます。住宅ローンは返済方法を見直して返済を楽にすることもできます。